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ふるさと納税のワンストップ特例制度っていつまでなら間に合うの?

ふるさと納税のワンストップ特例制度って?いつまでなら間に合う?

ふるさと納税のワンストップ特例制度って?いつまでなら間に合う?

ふるさと納税のワンストップ特例制度っていつまでなら間に合うの?

ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用してみたいんですけど、あれってみんなが利用できるんですか?
残念ですが、誰もがみんな利用できるものではありません。
そうなんですか!
じゃあどんな人が利用できるのか、申し込み期限など詳しく教えて下さい!
分かりました!任せて下さい。

豪華な返礼品や、それぞれの地方のおいしい特産品が楽しめるとあってふるさと納税制度は年々利用者が増えています。地方自治体へ寄付することにより、税控除が受けられる制度ですので、利用しない手はないですよね。

しかし、肝心の税控除を受けるためには確定申告が必要です。確定申告は、申告のために用意しなければならない書類も多く、非常に煩雑な作業です。
その確定申告の代わりに、税控除の恩恵を受けることができる制度をワンストップ特例制度といいます。

今回はそのワンストップ特例制度について、仕組みや利用方法、申し込みはいつまでなら間に合うのか?など、気になるアレコレを詳しくご紹介します。
ワンストップ特例制度を利用するためにはいくつかの注意点がありますので、ワンストップ特例制度を利用したいと考えている方はぜひ参考にしてみて下さい。



ワンストップ特例制度とは?誰が利用できるの?

ワンストップ特例制度とは?誰が利用できるの?

ワンストップ特例制度とは、確定申告をしなくても税控除(寄付金控除)が受けられるという制度です。ただし、誰でもワンストップ制度を利用できるものではなく、以下の2点に当てはまる人が利用対象者となります。

給与所得者であること
確定申告が必要でないこと

給与所得者であり、確定申告しない人が利用できる

ワンストップ制度を利用できる人は給与所得者に限定されます。
つまり、給与や賞与をもらう立場である会社員等がこれに該当します。

さらに、給与所得者のうち、確定申告をする必要がない人に限定されます。
つまり、個人事業主は給与所得者ではないので対象外となります。また、会社員ではあるものの副業をしている人や、住宅ローン1年目の方は確定申告が必要となりますので、ワンストップ納税制度の利用者にはなりません。
ワンストップ特例は、住宅ローン控除と併用することが出来るので、住宅ローン2年目からはワンストップ制度が利用できます。

確定申告が必要な人は利用できない!

ワンストップ制度は確定申告をしなくとも、税控除が受けられるため非常に便利ですが、逆に言うと確定申告を受ける必要がある方は利用できないシステムですので、気を付けてくださいね。

 

ワンストップ制度の利用方法について

ワンストップ制度の利用方法について

続いて、実際にワンストップ制度を利用する際の手順をご紹介します。

①ふるさと納税制度利用時(寄付時)にワンストップ制度を利用することを自治体側に伝える
②返礼品が届いたあと、寄付先の自治体からワンストップ制度を利用するための書類が届く
③書類を記入し、マイナンバーカードと運転免許証等の本人確認諸書類を同封し返送します。

申し込み時には、ワンストップ制度を利用する欄を忘れずチェック☑

ふるさと納税を行う際、ふるさと納税サイトから申し込みされると思います。
寄付時に入力する申し込みフォームに、たいてい「ワンストップ制度を利用する」という欄や、チェックを入れる欄が設けられています。この欄にチェックを入れることでワンストップ納税制度を利用する旨の意志表示になりますので、入力漏れがないように注意しましょう。

その後、返礼品が届きます。返礼品と書類はたいてい別で送られてきますので、返礼品に同封されていなくても心配は不要です。
寄付先の自治体から書類が届いたら、内容に沿って必要事項を記入します。税控除を受けるために必要な書類ですので、電話番号や住所などは間違えないように丁寧に記入するようにしましょう。

ワンストップ制度にはマイナンバーカード(もしくは通知カード)が必要になりますので、制度の利用前に予め準備しておくと安心ですね。

 

ワンストップ制度利用時の注意点

ワンストップ制度利用時の注意点

確定申告の必要がなく、非常に便利なワンストップ制度ですが利用時の注意点がいくつかあります。

5自治体が上限

控除を受けるための手続きが簡単なため、いくつもの自治体へ寄付しがちですが、ワンストップ制度を利用するためには寄付先を1年間で5自治体までに留める必要があります。同一自治体に複数回の寄付をしても大丈夫ですが、寄付先の数は注意するようにしましょう。

毎回、ワンストップ申請書と本人確認書類の送付が必要

また、それぞれの自治体に申請書と本人確認書類を送る必要があります。手間はかかりますが、コピー対応などで手軽に用意しておくと楽ですね。

書類の送付期限がある

また、書類の送付期限がありますので、自治体からの書類の内容は必ず確認するようにしましょう。

 

ワンストップ特例制度の申し込み期限はいつまで?年末は注意!

ワンストップ特例制度の申し込み期限はいつまで?年末は注意!

ふるさと納税の申し込み期間は、その年の1月1日~12月31日までいつでもできますが、年末にふるさと納税を利用をする場合は、手続きの期限に注意して下さい。

今年の所得に対する控除を受けるには、12月31日までにふるさと納税の寄付金の入金を完了しておかなければなりません。
寄付金の入金が翌年の1月1日以降になれば、翌年分の寄付になるので、寄付金控除を受けられるのはその翌年になります。

ワンストップ特例制度の申請書と本人証明書類の申告期限は、翌年の1月10日(必着)までになります。期限までに各自治体に送付して下さい。
各自治体からの申請書が届くのを待っていると、1月10日に間に合わない場合は、ご自身で申請用紙をダウンロードして郵送されることをおすすめします。

 

ワンストップ特例制度が利用できない場合でも、確定申告をすれば税控除が受けられる

ワンストップ特例制度が利用できない場合でも、確定申告をすれば税控除が受けられる

5自治体以上に寄付をした場合や、書類の締め切りを過ぎてしまった場合でも税控除を受けることはできます。

ワンストップ特例制度は使えませんが、毎年2月中旬以降の確定申告で手続きが可能です。
ワンストップ特例制度の利用ができなくても、確定申告を利用して税控除のメリットをぜひ利用してください。

 

ふるさと納税のワンストップ特例制度っていつまでなら間に合うの?【まとめ】

ワンストップ特例制度は、確定申告の代わりになる制度です。

ワンストップ特例制度利用対象者は

給与所得者であること
確定申告が必要でないこと

 

ワンストップ特例制度利用時の注意点は

5自治体が上限
毎回、自治体に申請書と本人確認書類の送付が必要
書類の送付期限がある

ワンストップ特例制度の申し込み期限

申し込み期限は、翌年の1月10日(必着)になります。

 

寄付が主軸のふるさと納税制度ですが、そのお返しとして各地域の返礼品が届くと嬉しいですよね。地方自治体の活性化にもつながりますし、教育や地方再生など寄付金用途を納税者が指定できるケースもあります。
納税者と自治体双方にメリットがあるふるさと納税制度ですので、うまく利用して手軽なワンストップ制度を使ってみてくださいね。

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